「金製品を売りたい!」と思ったとき、すべての金製品が売却できるわけではないことをご存じですか?
実は、金製品の種類や状態によって、売却可能なものと不可能なものがあります。この記事では、査定のプロがその違いを詳しく解説し、売却時に注意すべきポイントもお伝えします!
【基本知識】売却できる金製品とは?
まず、売却できる金製品にはどのようなものがあるのか確認しましょう。
1. 金のアクセサリー
- 指輪、ネックレス、ブレスレット、ピアスなどの金製アクセサリーは、買取市場で非常に需要があります。
- 注意点: 汚れや小さな傷があっても問題なく売却できますが、純度(K18やK24など)が査定額に影響します。
2. 金貨やインゴット
- 金貨(例: メイプルリーフ、ウィーン金貨など)や金のインゴットは、純金製品として特に高価買取が期待できます。
- 注意点: 刻印や証明書が付属していると査定額がアップします。
3. 金歯(歯科用金属)
- 使用済みの金歯や歯科用金属も売却可能です。買取店で「スクラップ金」として扱われます。
- 注意点: 一般的なアクセサリーより純度が低い場合があるため、査定額が変動します。
4. 壊れた金製品
- 金の製品は状態に関係なく、素材の価値が評価されます。壊れたアクセサリーや片方だけのピアスも問題なく売却可能です。
5. 金でできた食器類やカトラリー類、盃
- K18製のスプーンやフォーク、金でできた盃なども売却可能です。
6. 壊れた金製品
- おりんや仏像など、金でできた仏具ももちろん売却可能です。
【注意】売却できない金製品とは?
一方で、以下のような金製品はお買取りができない場合があります。
1. 金メッキ製品
- 金メッキ(ゴールドプレート)は、表面だけに金を使用した製品で、素材の価値が低いため買取対象外となる場合があります。
- 例: 金メッキのカトラリーやアクセサリー。
2. 金の含有量が不明なもの、確認できないもの
- 検査結果によっては購入時に金と言われたものでも買取をお断りする場合があります。
- 俗にいう、14Kや18Kなどの海外製「アトK」製品はお買取りができない場合があります。お買取り可能な場合でも検査結果によっては表記より低い純度のものとして査定を行わせていただきます。
3. 不正品に該当するもの
- 盗難品や不正に入手された金製品は、売却が法律で禁じられているため、お買取りをお断りいたします。買取時に本人確認が必要なのは、このためです。
4. 金の装飾が施された家電や家具
- 金箔や金の装飾が施された製品(例: 家具、食器)は、基本的に金として査定はできません。携帯電話も中のレアメタルを取り出す前提でお値段をつけることは基本的に難しいため、「携帯電話」としてお取り扱いいたします。
5. 「円」表記の金貨類
- 天皇陛下ご在位10万円金貨や天皇陛下ご即位記念10万円金貨などの記念金貨類は「その額面で使用できる法定通貨」扱いのため、溶かしたり破壊したりすると「貨幣損傷等取締法」に抵触するため、金としてのお買取りはできません。
「金ベースで査定額を計算する製品」としてのお取り扱いで査定いたします。


6. 一部海外メーカーのインゴット
一部の海外メーカーのインゴット、特に100g以上のインゴットは精巧な偽造品が出回ったり密輸されたりという事情があり、安全性を鑑みて古物市場全体で締め出しを行う品物があり、それに該当するとお買取りができない場合があります。
【売却時に知っておきたいポイント】
1. 金の純度を確認する
金製品には、純度を示す刻印(例:K18、K24など)が入っています。これが査定額に大きく影響します。
2. 信頼できる買取店を選ぶ
悪質な買取店を避けるため、口コミや実績がある店舗を選びましょう。複数の店舗で査定を受けるのも有効です。
3. 証明書や付属品を揃える
金貨には発行元の証明書や箱が付属していることがあります。一緒に持参することで査定額がアップする場合があります。
【まとめ】売却可能な金製品を見極めて賢く売ろう!
金製品の売却を考える際は、純度や種類、法的な規制に注意することが重要です。アクセサリーや金貨、インゴットなど、多くの金製品は買取可能ですが、金メッキ製品や法定通貨金貨は金としての売却ができない場合もあります。
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